2018年06月20日

国際観光旅客税

国税庁は6月4日、「国際観光旅客税について」をホームページ上で公開しました。
国際観光旅客税は、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された新税で、税率は出国1回につき1000円。原則として船舶又は航空会社がチケット代金に上乗せする等の方法で日本から出国する旅客から徴収します。
名称に「観光」という言葉が入っていますが、日本から出国する観光旅客その他の者、航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等のことをいい、観光、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も含まれます。
国際観光旅客税は、平成31年1月7日以後の出国について課税されますが、事前に航空券を購入していた場合など、同日より前に締結された運送契約による出国の場合には課されません。
参考 21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2018年04月04日

平成30年度税制改正 資産課税2

●特定一般社団法人等への相続税の課税
当該法人等の役員(理事に限る。以下同じ)である者(相続開始5年以内のいずれかの時において当該法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合には、当該法人等が当該法人等の財産を同族役員(被相続人も含む)の数で等分した額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該法人等に相続税(既に課された贈与税額を控除)を課税する。
なお、(1)特定一般社団法人等とは、公益・非利型法人その他の一定の法人以外の一般社団・財団法人で、次のいずれかの要件を満たす一般社団法人等です。
@相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
A相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上 であること。

(2)同族役員とは、当該法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係にある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)を言います。
この改正は、平成30年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
但し、同日前に設立された当該法人等については、平成33年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間については上記(2)Aの2分の1を超える期間に該当しない、となっています。
しかし、平成30年4月1日から同族理事を2分の1未満に見直しておく必要があるかと思われます。
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平成30年度税制改正 資産課税1

●事業承継税制の特例の創設
現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。
その内容は次のとおりです。
(1)適用要件の緩和
@全株式が納税猶予の対象となる。
A猶予割合100%。
B雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。
C代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。
D承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。
E承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。

(2)環境変化に対応した負担軽減
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。
この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。
しかし、適用可否の重要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。

●小規模宅地等の特例の見直し
(1)持ち家に住んでいない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者を除外する。
@相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者の同族会社等が有する国内にある家屋に居住したことがある者。
A相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。

(2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業に供しているものを除く)を除外する。
適用は平成30年4月1日以降の相続又は遺贈からです。なお、(2)は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。
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平成30年度税制改正 個人所得

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。
先ず、個人所得課税から主な改正内容を概観してみます。
なお、これらの改正は、平成32年分以後の所得税からの適用となっています。

●給与所得控除等
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。
  また、特定支出控除の範囲も、次のような見直しがなされています。
(1)職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。
(2)単身赴任者の帰宅旅費1月4往復の制限を撤廃する等。

●公的年金等控除
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円を上限とする。(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記(1)ま   たは(2)の見直し後の控除額からさらに一律10万円、2,000万円を超えると一律20万円、それぞれ引   き下げる。

●基礎控除
(1)控除額を一律10万円引き上げる。
(2)合計所得金額2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超   えると適用できないこととする。

●所得金額調整控除
この控除は、
(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、また
(2)給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、それぞれの所得計算の段階で控除額が10万円引き下げられると計20万円の引き下げとなり負担増となる、これらを調整するため新たに設けられた控除です。

●青色申告特別控除
この控除は、55万円に引き下げられますが、次の追加要件を満たすことで現行の65万円控除が受けられます。
(1)電子帳簿の作成及び保存、又は
(2)所得税の確定申告書を電子申告していること。
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相続登記の義務化を検討

上川陽子法務大臣は3月2日の参院予算委員会で、全国に所有者不明の土地が大量にある問題について、民法や不動産登記法の改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を表明しました。

現在、相続登記は任意で、登記を行うことは相続人の判断に委ねられています。相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままとなり、そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増えることが問題視されてきました。

所有者不明土地が増加する要因として、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが指摘されています。このため法制審議会では相続登記を義務化して、違反した場合の罰則を設けることを検討することになりそうです。

また現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がないことから、放棄の可否についても検討します。所有権放棄を認めることになれば、国や自治体が管理するケースが増え、財政負担が増大することも懸念されており、条件や費用負担などの明確なルール作りが必要になるとみられます。

所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が、所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じなければ、40年には北海道本島(約780万ヘクタール)の面積の所有者不明土地が発生し、経済損失額は累計で約6兆円に上ると推計しています。
<情報提供:エヌピー通信社>


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M字カーブの解消 M字カーブの解消

◆女性の労働力率過去最高
総務省が1月にまとめた労働力調査によれば2017年は働く人、15歳から64歳の生産年齢の男性は3289万人、女性は2609万人いるそうです。労働力率(生産年齢人口の内、生産活動に参加している人の割合)から見ると男性は85.6%、女性は69.4%と開きがありますが、女性の比率は過去最高です。景気回復が始まった2012年から上昇が加速し5年間で6ポイント上昇しました。海外も含め、歴史的にも珍しい上昇率です。米国やフランス(ともに67%)をも上回っています。

◆M字カーブはほぼ解消
この労働力率を年齢層別にグラフを描くと現れるのがM字カーブと呼ばれるカーブで、女性の30代を中心に出産や育児で職を離れる人が多いとM字の谷が深くなり、働く人が増えると浅くなります。女性は30代の出産育児で離職し、40代で子育てが一服すると再び働く傾向にあります。欧米では台形型に近いのですが日本は30代がへこむM字型になっています。女性が働き続ける環境が整っていないのではと言われていました。しかし、最近はだんだん台形型に近づいてきています。30歳から34歳の女性の労働力率は30年前には5割程度でしたがここ数年で急上昇し2017年には75.2%となり、40歳から44歳の77%に近くなっています。また、育児休業も昨年10月より最長2歳まで取得できるようになっている事等もあり、パートタイムではなく正規雇用で復職するケースも増えています。

◆人手不足を背景に
総務省の調べでは出産育児を理由に求職を断念している人は89万人いると言う事です。しかし政府や企業が働き続けられる労働環境を後押ししていることも事実です。
日本は景気回復してきている上に高齢化が進行しており、人手を確保しなければ企業活動も支障をきたします。
ニッセイ基礎研究所によれば働く女性の生涯賃金について非正規で働いた場合の生涯所得は6千万円程度、また、2人の子を出産、育休・時短勤務をしながら正社員で働き続けると生涯所得は2億円程度と言う試算があります。企業側に非正規雇用を望む面もありますが、世帯収入が増えれば消費が増え経済の好循環ができるなら良いですね。

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平成30年4月の税務 平成30年4月の税務 平成30年4月の税務カレンダー

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

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2018年02月17日

個人情報の取り扱い

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が平成29年5月30日から全面的に施行されました。
改正前は、5000件以上の個人情報を取り扱う事業者のみが「個人情報取扱事業者」として同法の規制を受けましたが、改正法では1件でも個人情報を保有している限り個人情報取扱事業者として扱われ、同法の適用を受けることになりました。これにより、実質的にすべての事業者が個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うことが求められます。これまで個人情報の管理にあまり留意していなかった小規模事業者も、今後は同法の内容をしっかりと把握しておかなければなりません。

◆利用目的の特定・通知
個人情報保護法では、個人情報を取得する場面、保管・利用する場面、第三者に提供する場面など、企業が取るべき様々な規定を置いていますが、まず多くの企業にとって重要となる規定の一つが、利用目的の特定とその通知です。
同法では、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定めています。
そして、個人情報を取得した場合には、事前にホームページなどで利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなければならないとされています。なお、本人や第三者への身体・財産等の権利侵害のおそれがある場合など、例外もいくつか定められています。
個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意を得ない限り、特定・通知した利用目的以外のために個人情報を利用することはできません。

◆具体的に必要となる場面とは
具体的には、顧客から契約の申込みを受ける際など顧客の氏名や住所の開示を受けた場合に、利用目的を記載した書面を手渡すことが考えられます。顧客が多く、毎回手渡すことが煩雑な場合には、事前に自社のホームページに利用目的を公表しておくことが有益です。
個人情報保護委員会が発表している「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」(https://www.ppc.go.jp/personal/legal/)では、推奨される通知・公表例が掲載されていますので、こちらも参照してみてください。

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2018年02月16日

事業専従者

事業専従者とは、
@青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
Aその年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
Bその年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期 
 間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

白色申告の場合、配偶者は86万円、配偶者以外の親族の場合50万円が限度で経費として収入から控除することができます。
青色申告の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した範囲内の金額で実際支払った金額が青色専従者給与として経費となります。白色申告の場合限度額がありますが、青色申告では、提出する資料や日々の帳簿の記載などがありますが節税に役立ちます。
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所得から差し引かれる金額 所得から差し引かれる金額 所得から差し引かれる金額

社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除など。
税額を計算するもととなる「課税される所得金額」を求めるとき、納税義務者の生活状況を考慮して一定額を所得金額から控除する仕組みです。

健康保険料や年金の負担額、多額にかかった場合の医療費や生命保険・損害保険の保険料の一定額、生計が一緒で扶養する必要がある場合の扶養控除など、生活を送るに必要な最低限の控除項目と金額が決められています。
上記の他に、雑損控除、寄付金控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除があります。当てはまる項目のみ裏付けとなる証憑にもとづき記入します。
posted by 安田会計税金経営知恵袋 at 15:17| Comment(0) | 日記

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